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特定商取引に関する法律施行規則 第二章 連鎖販売取引

第68条〜第90条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定商取引に関する法律施行規則第二章 連鎖販売取引は、第68条〜第90条の全 23 条で構成されています。
  2. 特定商取引に関する法律施行規則第二章 連鎖販売取引が属する特定商取引に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年通商産業省令第八十九号です。
  3. 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
  4. 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定利益)

第68条

法第三十三条第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。

一商品(法第三十三条第一項の商品をいう。次条、第七十条、第七十三条、第八十条及び第九十条を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。

二商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。

三商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。

(連鎖販売取引における重要事項)

第69条

法第三十四条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一商品の効能

二商品の商標又は製造者名

三商品の販売数量

四役務又は権利に係る役務の効果

(法第三十四条第四項の主務省令で定める場所)

第70条

法第三十四条第四項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。

一営業所

二代理店

三露店、屋台店その他これらに類する店

四前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの

五自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所

(連鎖販売取引についての広告)

第71条

法第三十五条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)

二統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名

三統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内に事務所等を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号

四商品名

五連鎖販売取引電子メール広告(法第三十六条の三第一項第一号の連鎖販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス

第七十二条

第72条

法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。

2法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第三号の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。

一商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。

二前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。

三収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。

(誇大広告等の禁止)

第73条

法第三十六条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。

一商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果

二商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名

三当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

四連鎖販売業に係る特定利益に関する事項

五商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与

六連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(法第四十条第一項から第三項まで及び法第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)

(法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)

第74条

法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。

一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合

二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)

(記録の保存)

第75条

法第三十六条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。

二電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。

2前項の書面等は、相手方に対し連鎖販売取引電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。

(連絡方法の表示)

第76条

法第三十六条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該連鎖販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。

一電子メールアドレス(相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)

二電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの

(法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

第77条

法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。

一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、連鎖販売取引電子メール広告委託者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合

二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)

(連鎖販売取引における書面の交付)

第78条

法第三十七条第一項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。

一統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

三商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。第五号において同じ。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項

四商品名

五商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項

六連鎖販売業に係る特定利益に関する事項

七連鎖販売取引に伴う特定負担の内容

八契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項

九割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

十法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項

2前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第七十九条

第79条

法第三十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

三契約年月日

四商標、商号その他特定の表示に関する事項

五連鎖販売業に係る特定利益に関する事項

六特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容

七割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

八法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項

第八十条

第80条

法第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

2契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

4契約書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

第81条

法第三十七条第三項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織(連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第八十四条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の閲覧に供し、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。

三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し通知するものであること。

3連鎖販売業を行う者は、第一項に掲げる方法により法第三十七条第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第82条

令第二十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一前条第一項に掲げる方法のうち、連鎖販売業を行う者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

第83条

連鎖販売業を行う者は、前条に掲げる事項を示すときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、次に掲げる事項(法第三十七条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項に規定する電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。

一連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第三十七条第三項の規定による承諾をしなければ、同条第一項又は第二項の書面が交付されること。

二法第三十七条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項又は第二項の書面に記載すべき事項であり、かつ、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方にとつて重要なものであること。

三法第三十七条第二項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法(第八十一条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連鎖販売取引の相手方に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して二十日を経過した場合においては、法第四十条第一項の規定による連鎖販売契約の解除ができなくなること。

四法第三十七条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に限り、法第三十七条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。

2連鎖販売業を行う者は、前項の説明をするときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が理解できるように平易な表現を用いなければならない。

3連鎖販売業を行う者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が電子メールの送受信その他の法第三十七条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。

二連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。

三連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が法第三十七条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス

4連鎖販売業を行う者は、前項の確認をするときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該連鎖販売業を行う者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。

5連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が令第二十一条第一項の書面等に当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第三十七条第三項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、連鎖販売業を行う者は、記号の記入その他の当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。

6連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方があらかじめ指定する者に対し、法第三十七条第三項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。

7連鎖販売業を行う者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第三十七条第三項の規定による承諾を得たときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。以下この項において同じ。)を交付しなければならない。ただし、法第三十七条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第84条

令第二十一条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に令第二十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第八十二条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、連鎖販売業を行う者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

(令第二十一条第三項の規定による確認)

第85条

令第二十一条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該連鎖販売取引の相手方が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。

(法第三十七条第四項の主務省令で定める方法)

第86条

法第三十七条第四項の主務省令で定める方法は、第八十一条第一項第二号に掲げる方法とする。

(連鎖販売取引における禁止行為)

第87条

法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において「連鎖販売業に係る連鎖販売契約」という。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。

二連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。

三連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。

四その連鎖販売業を行う者が法第三十七条第一項又は第二項に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。

五若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させること。

六連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。

七連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

八連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。

一当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。

二当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。

三当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。

九統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。

十統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。

十一統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第三十六条の四第一項及び同条第二項で準用する法第三十六条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。

十二法第三十七条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定により交付する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。

一電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為

二連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第三十四条第一項に規定する行為を除く。)

三威迫して困惑させる行為(法第三十四条第三項に規定する行為を除く。)

四財産上の利益を供与する行為

五法第三十七条第一項又は第二項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)

六第八十三条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に不当な影響を与える行為

七第八十三条第三項の確認をせず、又は確認ができない連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し電磁的方法による提供をする行為

八偽りその他不正の手段により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為

九イからチまでに掲げるもののほか、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為

(令第二十二条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

第88条

第二十条の規定は、令第二十二条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第二十条第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者」と、「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と読み替えるものとする。

(法第三十九条の二の主務省令で定める者)

第89条

法第三十九条の二第一項の主務省令で定める者は、法第三十九条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

2法第三十九条の二第二項の主務省令で定める者は、法第三十九条第二項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

3法第三十九条の二第三項の主務省令で定める者は、法第三十九条第三項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

第90条

法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一連鎖販売契約の内容

二法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により連鎖販売契約の解除を行うことができること。

三法第四十条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項

四連鎖販売契約の解除があつた場合において、当該連鎖販売契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。

五統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

六連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

七契約年月日

2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。

5統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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