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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定商取引に関する法律施行規則 第五章 訪問購入

第132条〜第150条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定商取引に関する法律施行規則第五章 訪問購入は、第132条〜第150条の全 19 条で構成されています。
  2. 特定商取引に関する法律施行規則第五章 訪問購入が属する特定商取引に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年通商産業省令第八十九号です。
  3. 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
  4. 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(訪問購入における書面の交付等)

第132条

別タブ ↗

法第五十八条の七第一項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

三売買契約の申込み又は締結の年月日

四物品名

五物品の特徴

六物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

八前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第百三十三条

第133条

別タブ ↗

法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。

2書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第百三十四条

第134条

別タブ ↗

法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定により交付する書面に記載する法第五十八条の七第一項第五号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

2前項及び法第五十八条の七第一項第六号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

第135条

別タブ ↗

法第五十八条の七第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織(購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百三十八条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。

三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。

3購入業者は、第一項に掲げる方法により法第五十八条の七第一項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。

(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第136条

別タブ ↗

令第三十五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一前条第一項に掲げる方法のうち、購入業者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(法第五十八条の七第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

第137条

別タブ ↗

購入業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。

一申込みをした者がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第五十八条の七第二項の規定による承諾をしなければ、同条第一項の書面が交付されること。

二法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項の書面に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。

三法第五十八条の七第一項の書面に記載すべき事項を同条第二項の規定による電磁的方法(第百三十五条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して八日を経過した場合においては、法第五十八条の十四第一項の規定による申込みの撤回等ができなくなること。

四法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。

2購入業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。

3購入業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該申込みをした者が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。

二申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。

三申込みをした者が法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス

4購入業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該購入業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。

5購入業者は、申込みをした者が令第三十五条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第五十八条の七第二項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、購入業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。

6購入業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。

7購入業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第五十八条の七第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。

(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第138条

別タブ ↗

令第三十五条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて購入業者の使用に係る電子計算機に令第三十五条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第百三十六条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、購入業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

(令第三十五条第三項の規定による確認)

第139条

別タブ ↗

令第三十五条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。

(法第五十八条の七第三項の主務省令で定める方法)

第140条

別タブ ↗

法第五十八条の七第三項の主務省令で定める方法は、第百三十五条第一項第二号に掲げる方法とする。

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

第141条

別タブ ↗

法第五十八条の八第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二売買契約の締結を担当した者の氏名

三売買契約の締結の年月日

四物品名

五物品の特徴

六物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

八前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

九売買契約を締結した際に、代金の全部を支払い、かつ、全ての物品の引渡しを受けたとき以外のときは、法第五十八条の七第一項第三号及び第四号の事項

(法第五十八条の八第三項において準用する法第五十八条の七第二項及び第三項に係る規定の準用)

第142条

別タブ ↗

第百三十五条から第百四十条までの規定は、法第五十八条の八第三項において法第五十八条の七第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、「同条第一項」とあり、及び「法第五十八条の七第一項」とあるのは「法第五十八条の八第一項又は第二項」と、「申込みをした者」とあるのは「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。

(訪問購入における重要事項)

第143条

別タブ ↗

法第五十八条の十第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一物品の効能

二物品の商標、製造者名及び販売者名

三物品の購入数量

(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)

第144条

別タブ ↗

法第五十八条の十一の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一第三者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二物品を第三者に引き渡した年月日

三物品の種類

四物品名

五物品の特徴

六物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

七その他売買契約の相手方が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

第145条

別タブ ↗

法第五十八条の十一の二の規定による通知は、書面により行わなければならない。

2前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。

二第四号の年月日から起算して八日を経過するまでは、当該契約の相手方は当該売買契約の解除を行うことができること。

三当該契約の相手方が、次号の年月日に法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の書面を受領していなかつた場合及び購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて前号の期間を経過するまでに当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該期間を経過した後も、当該契約の相手方は当該契約の解除を行うことができること。

四購入業者が当該物品の売買契約の相手方に対し、当該契約に係る法第五十八条の八第一項又は第二項の書面を交付した年月日(その年月日前に法第五十八条の七第一項の書面を交付した場合にあつては、その書面を交付した年月日)

五購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

六物品を第三者に引き渡す年月日

七物品の種類

八物品名

九物品の特徴

十物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

3法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第五十八条の十四第一項の規定により当該契約を既に解除している場合、第一項の書面には、当該解除の事実及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。

二当該場合において、物品の引渡しを受けた第三者は、当該契約の相手方からの求めに従い、当該物品を返還すること。

三購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

四物品を第三者に引き渡す年月日

五物品の種類

六物品名

七物品の特徴

八物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

4書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

5書面に記載するに際し、第二項第一号から第四号(第三項に規定する場合は、当該解除の事実並びに同項第一号及び第二号)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

6第二項、第四項及び前項の規定により交付する書面は、様式第五によること。ただし、前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。

(訪問購入における禁止行為)

第146条

別タブ ↗

法第五十八条の十二第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除若しくは法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。

二若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。

三顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。

四訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

五訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。

六法第五十八条の七第二項(法第五十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第五十八条の七第一項の規定により交付する書面(法第五十八条の八第三項において準用する場合にあつては、同条第一項又は第二項の規定により交付する書面)に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。

一電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は売買契約の相手方に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為

二顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第五十八条の十第一項に規定する行為を除く。)

三威迫して困惑させる行為(法第五十八条の十第三項に規定する行為を除く。)

四財産上の利益を供与する行為

五法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)

六第百三十七条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は売買契約の相手方に不当な影響を与える行為

七第百三十七条第三項の確認をせず、又は確認ができない顧客又は売買契約の相手方に対し電磁的方法による提供をする行為

八偽りその他不正の手段により顧客又は売買契約の相手方の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為

九イからチまでに掲げるもののほか、顧客又は売買契約の相手方の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為

(令第三十六条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

第147条

別タブ ↗

第二十条の規定は、令第三十六条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第二十条第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「購入業者」と読み替えるものとする。

(法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者)

第148条

別タブ ↗

法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者は、法第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

第149条

別タブ ↗

法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一物品の購入価格

二法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。

三法第五十八条の十四第二項から第五項までの規定に関する事項

四売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。

五購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

六売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

七売買契約の申込み又は締結の年月日

八物品名

九物品の特徴

十物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4前三項の規定により交付する書面は、様式第七によること。

5購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。

(通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)

第150条

別タブ ↗

令第三十七条第四号の主務省令で定める場合は、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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