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特定商取引に関する法律施行規則 第三章 特定継続的役務提供

第91条〜第109条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定商取引に関する法律施行規則第三章 特定継続的役務提供は、第91条〜第109条の全 19 条で構成されています。
  2. 特定商取引に関する法律施行規則第三章 特定継続的役務提供が属する特定商取引に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年通商産業省令第八十九号です。
  3. 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
  4. 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

第91条

別タブ ↗

令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一脱毛光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法

二にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

三皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減薬剤の使用又は糸の挿入による方法

四脂肪の減少光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

五歯牙の漂白歯牙の漂白剤の塗布による方法

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

第92条

別タブ ↗

法第四十二条第一項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。

一特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項

一役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二提供される役務の内容

三役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量

四役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額

五ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法

六役務の提供期間

七法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

八法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)

九割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

十特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容

十一特約があるときは、その内容

二特定権利販売契約にあつては、次に掲げる事項

一販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二権利の行使により受けることができる役務の内容

三権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量

四権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額

五ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法

六権利の行使により受けることができる役務の提供期間

七法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

八法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)

九割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

十特約があるときは、その内容

2前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第九十三条

第93条

別タブ ↗

法第四十二条第二項第一号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一役務の種類

二役務提供の形態又は方法

三役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計

四施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容

2法第四十二条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名

三特定継続的役務提供契約の締結の年月日

四役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量

五割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

六特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容

七役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

八特約があるときは、その内容

第九十四条

第94条

別タブ ↗

法第四十二条第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

2特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、契約書面には、前項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

一商品の名称その他当該商品を特定し得る事項

二当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。

3第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

5契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第九十五条

第95条

別タブ ↗

法第四十二条第三項第一号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一権利の行使により受けることができる役務の種類

二権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法

三権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数、回数その他の数量の総計

四権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容

2法第四十二条第三項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名

三特定権利販売契約の締結の年月日

四当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量

五割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

六役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

七特約があるときは、その内容

第九十六条

第96条

別タブ ↗

法第四十二条第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

2特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、契約書面には、前項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

一商品の名称その他当該商品を特定し得る事項

二当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。

3第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

5契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

第97条

別タブ ↗

法第四十二条第四項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織(役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者(以下この条、第九十九条、第百条及び第百六条第八号において「特定継続的役務の提供を受けようとする者等」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて特定継続的役務の提供を受けようとする者等の閲覧に供し、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一特定継続的役務の提供を受けようとする者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。

三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し通知するものであること。

3役務提供事業者又は販売業者は、第一項に掲げる方法により法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第98条

別タブ ↗

令第二十六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一前条第一項に掲げる方法のうち、役務提供事業者又は販売業者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

第99条

別タブ ↗

役務提供事業者又は販売業者は、前条に掲げる事項を示すときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、次に掲げる事項(法第四十二条第一項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。

一特定継続的役務の提供を受けようとする者等がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第四十二条第四項の規定による承諾をしなければ、同条第一項、第二項又は第三項の書面が交付されること。

二法第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項、第二項又は第三項の書面に記載すべき事項であり、かつ、特定継続的役務の提供を受けようとする者等にとつて重要なものであること。

三法第四十二条第二項又は第三項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法(第九十七条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して八日を経過した場合においては、法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除ができなくなること。

四法第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる特定継続的役務の提供を受けようとする者等に限り、法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。

2役務提供事業者又は販売業者は、前項の説明をするときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が理解できるように平易な表現を用いなければならない。

3役務提供事業者又は販売業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一特定継続的役務の提供を受けようとする者等が電子メールの送受信その他の法第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。

二特定継続的役務の提供を受けようとする者等が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。

三特定継続的役務の提供を受けようとする者等が法第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス

4役務提供事業者又は販売業者は、前項の確認をするときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該役務提供事業者又は販売業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。

5役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が令第二十六条第一項の書面等に当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第四十二条第四項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、役務提供事業者又は販売業者は、記号の記入その他の当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。

6役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等があらかじめ指定する者に対し、法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。

7役務提供事業者又は販売業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第四十二条第四項の規定による承諾を得たときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。

8役務提供事業者又は販売業者は、次に掲げる場合には、前項の規定による書面を電磁的方法により提供することができる。

一法第四十二条第一項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法により提供する場合

二役務提供事業者又は販売業者が第二条第二号に掲げる情報処理の用に供する機器を利用する方法により特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約の申込みを受けて行う特定継続的役務の提供又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売であつて、インターネットを通じて提供する特定継続的役務について、法第四十二条第二項又は第三項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法により提供する場合

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第100条

別タブ ↗

令第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に令第二十六条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第九十八条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて特定継続的役務の提供を受けようとする者等の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、役務提供事業者又は販売業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

(令第二十六条第三項の規定による確認)

第101条

別タブ ↗

令第二十六条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。

(法第四十二条第五項の主務省令で定める方法)

第102条

別タブ ↗

法第四十二条第五項の主務省令で定める方法は、第九十七条第一項第二号に掲げる方法とする。

(誇大広告等の禁止)

第103条

別タブ ↗

法第四十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一役務又は権利の種類又は内容

二役務の効果又は目的

三役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与

四役務の対価又は権利の販売価格

五役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法

六役務の提供期間

七特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(法第四十八条第一項から第七項まで及び第四十九条第一項から第六項までの規定に関する事項を含む。)

八役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

九第四号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額

(特定継続的役務提供における重要事項)

第104条

別タブ ↗

法第四十四条第一項第二号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一商品の効能

二商品の商標又は製造者名

三商品の販売数量

四商品の必要数量

(書類の備付け)

第105条

別タブ ↗

法第四十五条第一項に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(会社以外の者にあつては、これらに準ずる書類)とする。

2当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置かなければならない。

3備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、保管すること。

(特定継続的役務提供における禁止行為)

第106条

別タブ ↗

法第四十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。

二若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。

三顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。

四特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

五特定継続的役務提供等契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。

一当該特定継続的役務提供等契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。

二当該特定継続的役務提供等契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。

三当該特定継続的役務提供等契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。

六法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。

七関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。

八法第四十二条第四項の規定により同条第一項、第二項又は第三項の規定により交付する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。

一電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為

二特定継続的役務の提供を受けようとする者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第四十四条第一項に規定する行為を除く。)

三威迫して困惑させる行為(法第四十四条第三項に規定する行為を除く。)

四財産上の利益を供与する行為

五法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)

六第九十九条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により特定継続的役務の提供を受けようとする者等に不当な影響を与える行為

七第九十九条第三項の確認をせず、又は確認ができない特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し電磁的方法による提供をする行為

八偽りその他不正の手段により特定継続的役務の提供を受けようとする者等の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為

九イからチまでに掲げるもののほか、特定継続的役務の提供を受けようとする者等の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為

(令第二十八条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

第107条

別タブ ↗

第二十条の規定は、令第二十八条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。

(法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者)

第108条

別タブ ↗

法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法第四十七条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

第109条

別タブ ↗

法第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名

二役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額

三法第四十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。

四法第四十八条第二項から第七項までの規定に関する事項

五役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

六特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

七特定継続的役務提供等契約の締結の年月日

八関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3書面に記載するに際し、第一項第三号及び第四号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。

5役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び第四号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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