特定商取引に関する法律施行規則 第97条(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
- 法第四十二条第四項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織(役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者(以下この条、第九十九条、第百条及び第百六条第八号において「特定継続的役務の提供を受けようとする者等」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 一役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて特定継続的役務の提供を受けようとする者等の閲覧に供し、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
- 2.前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一特定継続的役務の提供を受けようとする者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
- 二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
- 三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し通知するものであること。
- 3.役務提供事業者又は販売業者は、第一項に掲げる方法により法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
この条文の基本情報
法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法とは何ですか?
定義法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法とは、特定商取引に関する法律施行規則第97条に定められた規定で、「法第四十二条第四項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行規則第97条(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)は、日本の特定商取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第97条の条文原文は「法第四十二条第四項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行規則第97条は第三章 特定継続的役務提供に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行規則第97条の前の条は特定商取引に関する法律施行規則第96条です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第97条の次の条は特定商取引に関する法律施行規則第98条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000400089/97