特定商取引に関する法律施行規則 第136条(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
- 令第三十五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一前条第一項に掲げる方法のうち、購入業者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?
定義法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容とは、特定商取引に関する法律施行規則第136条に定められた規定で、「令第三十五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行規則第136条(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)は、日本の特定商取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第136条の条文原文は「令第三十五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行規則第136条は第五章 訪問購入に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行規則第136条の前の条は特定商取引に関する法律施行規則第135条です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第136条の次の条は特定商取引に関する法律施行規則第137条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000400089/136