(措置の申立ての方式)
第28条
別タブ ↗措置の申立ては、福祉事業措置申立書(以下「措置申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。
(措置の申立ての方式)
措置の申立ては、福祉事業措置申立書(以下「措置申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。
(措置申立書の記載事項)
措置申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一措置申立人の氏名、生年月日及び住所並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員との続柄又は関係
二公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の氏名並びに災害発生当時に占めていた官職及び勤務していた官署又は事務所
三福祉事業に関する実施機関の通知の要旨及び年月日
四措置の申立ての趣旨及び理由
五措置の申立ての年月日
(質問、報告等)
委員会は、審理のため必要があると認めるときは、措置申立人若しくはその他の関係人に対して、質問し、報告を求め、若しくは証拠書類その他の物件の提出を求め、又は公務上の災害若しくは通勤による災害を受けた職員に医師の診断を受けることを求めることができる。
第三十一条
委員会は、審理のため必要があると認めるときは、実地調査を行うことができる。
第三十二条
委員会は、必要があると認めるときは、調査員に、第三十条に規定する質問をさせ、又は前条の調査を行わせることができる。
(判定)
措置の申立てが理由がないときは、人事院は、判定で、当該措置の申立てを棄却する。
2措置の申立てが理由があるときは、人事院は、判定で、実施機関に対し、当該措置の申立てに係る福祉事業の運営について適切な措置をとることを指示する。
3前二項の判定は、委員会の提出した調書に基づいて行うものとする。
(証拠書類等の返還)
人事院が判定を行つたときは、委員会は、第三十条の規定及び次条において準用する第十八条の規定により提出された証拠書類その他の物件を速やかにその提出人に返還しなければならない。
(審査の申立ての規定の準用)
第九条、第十条、第十一条第二項、第十二条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、措置の申立てについて準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)