(趣旨)
第1条
別タブ ↗補償法第二十四条に規定する補償の実施に関する審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)及び同法第二十五条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て(以下「措置の申立て」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(趣旨)
補償法第二十四条に規定する補償の実施に関する審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)及び同法第二十五条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て(以下「措置の申立て」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(災害補償審査委員会)
人事院は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行わせるため、災害補償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第三条
委員会は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行い、それが終了したときは、委員会の意見を付した調書を作成し、これを人事院に提出しなければならない。
第四条
委員会の委員は、五名とし、人事院の職員及び学識経験のあるその他の者のうちから総裁が任命する。
2委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。
3補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
4委員は、非常勤とする。
第五条
委員会に、委員長を置く。
2委員長は、委員のうちから総裁が指名する。委員長に事故のあるときは、総裁の指名する委員がその職務を代理する。
3委員長は、審理を指揮し、その進行を図り、及び委員会の事務を掌理する。
第六条
委員会の会議は、委員の過半数をもつて定足数とする。
2会議の議決は、出席委員の多数決によるものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第七条
事務総長は、人事院の職員のうちから、委員会の書記を指名する。
2書記は、委員長の命を受けて、審理に関する事務につき、文書の作成、発送その他の庶務的事項をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)