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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第2条(災害補償審査委員会)

人事院は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行わせるため、災害補償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

この条文の基本情報

災害補償審査委員会とは何ですか?

定義災害補償審査委員会とは、人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第2条に定められた規定で、「人事院は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行わせるため、災害補償審査委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第2条(災害補償審査委員会)は、日本の人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第2条の条文原文は「人事院は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行わせるため、災害補償審査委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)の公布日は昭和51年5月26日です。
  5. 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第2条の前の条は人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第1条です。
  7. 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第2条の次の条は人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)(昭和五十一年人事院規則一三―三)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351RJNJ13003000
  • 本サイト収録人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)(昭和五十一年人事院規則一三―三)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351RJNJ13003000/2

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