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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二節 機関

第13条〜第26条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二節 機関は、第13条〜第26条の全 14 条で構成されています。
  2. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二節 機関が属する職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の法令番号は昭和五十三年法律第八十号です。
  3. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は昭和53年6月21日です。
  4. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(理事)

第13条

法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。

2理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。

(法人である職員団体等の代表)

第14条

理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

(理事の代理権の制限)

第15条

理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第16条

理事は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(利益相反行為)

第17条

法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

(監事)

第18条

法人である職員団体等には、規約又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。

(監事の職務)

第19条

監事の職務は、次のとおりとする。

一法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。

二理事の業務の執行の状況を監査すること。

三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(通常総会)

第20条

法人である職員団体等の理事は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

(臨時総会)

第21条

法人である職員団体等の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

2総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

(総会の招集)

第22条

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

(法人である職員団体等の事務の執行)

第23条

法人である職員団体等の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

(総会の決議事項)

第24条

総会においては、第二十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(構成員の表決権)

第25条

各構成員の表決権は、平等とする。

2総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

3前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

(表決権のない場合)

第26条

法人である職員団体等と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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