(法人である登録職員団体の設立の登記)
第45条
別タブ ↗法人である登録職員団体は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による申出をした日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。
(法人である登録職員団体の設立の登記)
法人である登録職員団体は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による申出をした日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。
(登記の効力)
法人である登録職員団体の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2前項に規定するもののほか、法人である職員団体等に関して登記すべき事項は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(主たる事務所の所在地における設立の登記の登記事項及び変更の登記)
法人である職員団体等の主たる事務所の所在地における設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一目的
二名称
三主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四法人である登録職員団体にあつては、第三条第一項の規定による申出の年月日
五法人である認証職員団体等にあつては、第五条の規定による認証の年月日
六法人である職員団体等の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
七資産の総額
八出資の方法を定めたときは、その方法
九理事の氏名及び住所
2法人である職員団体等において前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
法人である職員団体等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2新所在地における登記においては、法人である職員団体等の成立の年月日並びに主たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
法人である職員団体等の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(清算人及び解散の登記及び届出)
清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
2清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
(職員団体等登記簿)
各登記所に、職員団体等登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
法人である職員団体等の設立の登記は、法人である登録職員団体にあつては理事、法人である認証職員団体等にあつては法人を代表すべき者の申請によつてする。
2法人である職員団体等の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一規約
二法人である登録職員団体にあつては、理事の資格を証する書面及び第三条第一項の規定による申出を証する書面
三法人である認証職員団体等にあつては、法人を代表すべき者の資格を証する書面及び第五条の規定による通知を証する書面
(変更の登記の申請)
第四十七条第一項各号に掲げる事項又は第五十条の規定により登記すべき事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
法人である職員団体等の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第五十一条、第五十二条、第九十九条第一項、第百条第三項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である職員団体等の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「商号」とあるのは「名称」と、「定款」とあるのは「規約」と、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第二十七条中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同法第九十九条第一項第一号中「会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者」とあるのは「理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)」と、同項第二号中「会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者」とあるのは「規約で定める者」と、同項第三号中「会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者」とあるのは「総会において選任された者」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。
第五十六条
法人である認証職員団体等が国家公務員法第百八条の三(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条の規定により登録されたときは、その法人である認証職員団体等は、その登録の日において、法人である登録職員団体となる。
2前項の規定に基づく法人である登録職員団体に関する第四十七条第一項及び第五十二条第二項の規定の適用については、第四十七条第一項第四号及び第五十二条第二項第二号中「第三条第一項の規定による申出」とあるのは、「国家公務員法第百八条の三(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条の規定による登録」とする。
3第一項の規定に基づく法人である登録職員団体の設立の登記においては、当該法人である登録職員団体となつた法人である認証職員団体等の名称及び主たる事務所並びに法人である認証職員団体等が同項の規定により法人である登録職員団体となつた旨をも登記しなければならない。
4第一項の規定に基づく法人である登録職員団体の設立の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該法人となつた法人である認証職員団体等の登記記録にその事由を記録して、その登記記録を閉鎖しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)