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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四章 罰則

第57条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四章 罰則は、第57条の全 1 条で構成されています。
  2. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四章 罰則が属する職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の法令番号は昭和五十三年法律第八十号です。
  3. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は昭和53年6月21日です。
  4. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十七条

第57条

法人である職員団体等の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。

二第十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは構成員名簿に不正の記載をしたとき。

三第二十八条第二項又は第三十六条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

四第三十四条第一項又は第三十六条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

五第三十八条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

六官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠蔽したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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