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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第二章 特定鉱業権の設定の許可の申請等の手続

第5条〜第17条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第二章 特定鉱業権の設定の許可の申請等の手続は、第5条〜第17条の全 13 条で構成されています。
  2. 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第二章 特定鉱業権の設定の許可の申請等の手続が属する日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則の法令番号は昭和五十三年通商産業省令第二十九号です。
  3. 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和53年6月22日です。
  4. 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定鉱業権の設定の許可申請)

第5条

法第十二条の規定により特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に、次の各号(採掘転願の場合にあつては、第六号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一特定鉱業権の設定を受けようとする区域の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度並びに当該区域の境界線を示した縮尺二十万分の一の区域図三葉

二次の事項を記載した事業計画書

三申請人が法人である場合は、その定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

四主たる技術者の履歴書

五第二号から前号までに掲げるもののほか、共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類

六申請人の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は申請人が日本国の国民若しくは法人であることを証するに足りる書面

七申請人(申請人が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十七条各号のいずれにも該当しないことを説明した書面

2二人以上共同して特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとするときは、前項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。

3第一項の申請が採掘転願(法第二十六条の規定による命令に係る採掘転願を除く。)の場合にあつては、申請人は、第一項の申請書に、様式第二による油層説明書を添えて提出しなければならない。

(共同申請人の代表者)

第6条

共同申請人は、申請書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2共同申請人は、申請書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。

3共同申請人は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4第一項及び第二項の規定は、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が二人以上である場合に準用する。

(申請人の名義の変更)

第7条

法第十五条第一項の規定により共同申請人の脱退(死亡によるものを除く。)による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第十五条第二項の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第四による届出書に、その原因たる事実を証する書面及び相続その他の一般承継による申請人の名義の変更の場合にあつては第五条第一項第六号に規定する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第五条第一項の申請の際同項第六号に規定する書面を提出した者は、当該書面を添えないことができる。

3第五条第二項の規定は、前項の届出書に準用する。

(申請人の氏名等の変更)

第8条

申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。

2二通以上の前項の届出書を同時に経済産業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。

(優先権を定めるくじ)

第9条

経済産業大臣は、法第十八条第三項第一号及び第二号の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係申請人に通知しなければならない。

2前項の規定による通知を受けた申請人は、くじに立会いをすることができる。

(共同開発事業契約)

第10条

法第二十一条第一項の規定により共同開発事業契約の認可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に、共同開発事業契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2共同開発事業契約の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第六による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

第十一条

第11条

法第二十一条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一単独危険負担操業の取扱いに関する事項

二紛争の解決に関する事項

(登録免許税の納付)

第12条

次の各号の一に該当する者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に特定鉱業権の設定の許可書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一特定鉱業権の設定の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。)であつて共同開発事業契約の認可を受けたもの(法第二十一条第四項の規定により共同開発事業契約の認可があつたとみなされる者を含む。)

二採掘転願又は法第十六条第二項に規定する場合に係る特定鉱業権の設定の許可を受けた者

2前項の納付書を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。

(特定鉱業権共有者の代表者)

第13条

特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。

3特定鉱業権共有者は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4第一項及び第二項の規定は、特定鉱業権の移転により特定鉱業権者となるべき者が二人以上である場合に準用する。

(特定鉱業権の移転の認可申請)

第14条

法第二十四条第一項の規定により特定鉱業権の移転の認可の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、次の各号(当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第二号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一特定鉱業権の移転の契約書の写し

二特定鉱業権の移転に対する当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意書の写し

三第五条第一項第二号から第七号までに掲げる書類

2第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。

(共同開発鉱区の減少の特例)

第15条

法第二十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

一特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の一部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、両者が減少を行うことについて合意している共同開発鉱区の区域に加えて、両者が減少を行うことについて合意していない共同開発鉱区の区域のうちそれぞれが減少を行うことを提案しているものの五十パーセントずつを、減少される区域が全体として可能な限り単一の区域となるようにして減少する場合

二特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の全部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、それぞれが減少を行うことを提案している共同開発鉱区の区域の五十パーセントずつを減少する場合

(採掘権の存続期間の延長の許可申請)

第16条

法第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により採掘権の存続期間の延長の許可の申請をしようとする者は、その存続期間の満了の日の六月前までに、様式第八による申請書に、採掘の実績及び今後の採掘計画を説明する書面並びに様式第二による油層説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。

(準用)

第17条

第十二条の規定は、採掘権の存続期間の延長の許可を受けた者に準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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