(事業着手期限の延長の申請等)
第18条
法第三十三条第二項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第三十三条第三項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業着手期限の延長の申請等)
法第三十三条第二項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第三十三条第三項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(施業案)
法第三十五条第一項の規定により施業案の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十一による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2施業案の変更の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十一による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。
(指定区域における工作物の設置等の許可申請)
法第三十六条第一項の規定により指定区域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請をする場合は、申請書の副本二通を添えて提出しなければならない。
(特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請)
法第三十七条第一項の規定により天然資源の探査又は採掘の認可の申請をしようとする大韓民国開発権者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(共同採掘契約)
法第三十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一天然資源の分配及び費用の分担に関する事項
二天然資源の採掘の方法に関する事項
三紛争の解決に関する事項
第二十三条
法第三十八条第三項の規定により共同採掘契約の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十四による申請書に、共同採掘契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2共同採掘契約の変更の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十五による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3共同採掘契約が二以上の共同開発鉱区に係る場合にあつては、前二項の申請は、当該共同採掘契約に係る特定鉱業権者全員の連名によつて行わなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)