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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第三章 共同開発事業の実施

第18条〜第23条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第三章 共同開発事業の実施は、第18条〜第23条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第三章 共同開発事業の実施が属する日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則の法令番号は昭和五十三年通商産業省令第二十九号です。
  3. 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和53年6月22日です。
  4. 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業着手期限の延長の申請等)

第18条

法第三十三条第二項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第三十三条第三項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(施業案)

第19条

法第三十五条第一項の規定により施業案の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十一による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2施業案の変更の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十一による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

(指定区域における工作物の設置等の許可申請)

第20条

法第三十六条第一項の規定により指定区域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請をする場合は、申請書の副本二通を添えて提出しなければならない。

(特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請)

第21条

法第三十七条第一項の規定により天然資源の探査又は採掘の認可の申請をしようとする大韓民国開発権者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(共同採掘契約)

第22条

法第三十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一天然資源の分配及び費用の分担に関する事項

二天然資源の採掘の方法に関する事項

三紛争の解決に関する事項

第二十三条

第23条

法第三十八条第三項の規定により共同採掘契約の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十四による申請書に、共同採掘契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2共同採掘契約の変更の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十五による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3共同採掘契約が二以上の共同開発鉱区に係る場合にあつては、前二項の申請は、当該共同採掘契約に係る特定鉱業権者全員の連名によつて行わなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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