(和解の仲介の申立て)
第24条
法第四十一条で準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一申立人の氏名又は名称及び住所
二争議の当事者の氏名又は名称及び住所
三争議の経過の概要
四申立ての趣旨
2前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。
(和解の仲介の申立て)
法第四十一条で準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一申立人の氏名又は名称及び住所
二争議の当事者の氏名又は名称及び住所
三争議の経過の概要
四申立ての趣旨
2前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。
(意見聴取会)
法第四十六条第一項の規定による意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。
3利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。
5経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8審査請求に係る意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
9審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(立入検査の身分証明書)
法第四十三条第二項の証明書は、様式第十六によるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)