高齢者の医療の確保に関する法律 第四章 後期高齢者医療制度
- 高齢者の医療の確保に関する法律第四章 後期高齢者医療制度は、第47条〜第138条の全 104 条で構成されています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第四章 後期高齢者医療制度が属する高齢者の医療の確保に関する法律の法令番号は昭和五十七年法律第八十号です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律の公布日は昭和57年8月17日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 104 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 総則
第二節 被保険者
第三節 後期高齢者医療給付
第四節 費用等
第五節 高齢者保健事業
第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会
第七節 審査請求
第八節 高齢者保健事業等に関する援助等
第九節 雑則
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)