(機構の業務)
第139条
別タブ ↗機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。)から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
二保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
三後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務
2機構は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
3前二項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。