ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高齢者の医療の確保に関する法律 第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務

第139条〜第154条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務は、第139条〜第154条の全 16 条で構成されています。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務が属する高齢者の医療の確保に関する法律の法令番号は昭和五十七年法律第八十号です。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律の公布日は昭和57年8月17日です。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(機構の業務)

第139条

別タブ ↗

機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。)から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務

二保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務

三後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務

2機構は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。

3前二項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。

(業務の委託)

第140条

別タブ ↗

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。

(業務方法書)

第141条

別タブ ↗

機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(報告等)

第142条

別タブ ↗

機構は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

2機構は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

(区分経理)

第143条

別タブ ↗

機構は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号及び第三号に掲げる業務並びに同条第二項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

(予算等の認可)

第144条

別タブ ↗

機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(財務諸表等)

第145条

別タブ ↗

機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第146条

別タブ ↗

機構は、高齢者医療制度関係業務(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3機構は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。

(借入金及び債券)

第147条

別タブ ↗

機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。

2前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。

3第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

4前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

5機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

6第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

9会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

10第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(政府保証)

第148条

別タブ ↗

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による前期高齢者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による機構の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

(余裕金の運用)

第149条

別タブ ↗

機構は、次の方法によるほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

(協議)

第150条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一第百四十七条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。

二前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。

(厚生労働省令への委任)

第151条

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(報告の徴収等)

第152条

別タブ ↗

厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2第十六条の七第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

3都道府県知事は、機構につき高齢者医療制度関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき高齢者医療制度関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)

第153条

別タブ ↗

第百一条第一項に規定する命令は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、同法第三十九条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、同法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。

(審査請求)

第154条

別タブ ↗

この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

高齢者の医療の確保に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる