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高齢者の医療の確保に関する法律 第七章 雑則

第157条の2〜第166条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律第七章 雑則は、第157条の2〜第166条の全 15 条で構成されています。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律第七章 雑則が属する高齢者の医療の確保に関する法律の法令番号は昭和五十七年法律第八十号です。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律の公布日は昭和57年8月17日です。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(保険者協議会)

第157条の2

保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する。

2前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。

一特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整

二保険者に対する必要な助言又は援助

三医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析

四都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析

3厚生労働大臣は、保険者協議会が前項各号に掲げる業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。

(研究開発の推進)

第158条

国は、高齢者保健事業及び第百二十五条第五項に規定する事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。

(先取特権の順位)

第159条

保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(時効)

第160条

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

(賦課決定の期間制限)

第160条の2

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。

2保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(国民健康保険法を除く。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後であつても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。

(期間の計算)

第161条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

(被保険者番号等の利用制限等)

第161条の2

厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別するための番号として、後期高齢者医療広域連合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(後期高齢者医療広域連合が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

2厚生労働大臣等以外の者は、後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

3何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

一厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。

二厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。

4何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

一厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

二厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

5厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第161条の3

厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十六条の七第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

(国保連合会に対する監督)

第162条

国保連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十六条に規定する高齢者医療関係業務を含む。)」とする。

(権限の委任)

第163条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(厚生労働大臣と都道府県知事の連携)

第164条

厚生労働大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

(事務の区分)

第165条

第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(機構等への事務の委託)

第165条の2

後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を機構又は国保連合会に委託することができる。

一第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務

二第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

2後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。

(関係者の連携及び協力)

第165条の3

国、後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(実施規定)

第166条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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