高齢者の医療の確保に関する法律 第151条(厚生労働省令への委任)
この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、高齢者の医療の確保に関する法律第151条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律第151条(厚生労働省令への委任)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第151条の条文原文は「この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第151条は第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律の公布日は昭和57年8月17日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第151条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律第150条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第151条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律第152条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC0000000080/151