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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第四章 雑則

第28条の2〜第31条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第四章 雑則は、第28条の2〜第31条の全 5 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第四章 雑則が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の法令番号は昭和五十八年運輸省令第四十号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(承認)

第28条の2

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。

2前項の表第一号又は第三号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十二号様式)を提出しなければならない。

3前項の変更承認申請書には、同項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

4第四条第三項の規定は、第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について準用する。

(届出)

第28条の3

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号又は第七号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号又は第八号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。

(権限の委任)

第29条

法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三に規定する認定に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。

(経由機関)

第30条

第四条、第二十八条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二十八条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

2第十三条第三項、第十四条第一項及び第二十八条の三(同条の表第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

(手数料)

第31条

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2外国において法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二及び第六条ノ三の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

3前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十三号様式)に貼つて納付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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