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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定

第3条〜第12条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定は、第3条〜第12条の全 14 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の法令番号は昭和五十八年運輸省令第四十号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認定)

第3条

法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定(以下この章において「認定」という。)は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。

一油水分離器

二ビルジ用濃度監視装置

三油分濃度計

四バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

五流量計

六船速計

七バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

八油水境界面検出器

九洗浄機

十ふん尿等浄化装置

十一ふん尿等処理装置

十二硫黄酸化物放出低減装置

十三硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

十四硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

十五液面計測装置

十六圧力計測装置

十七高位液面警報装置

十八通気装置

十九船舶発生油等焼却設備

2認定は、改造又は修理の工事の別、物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。

(認定の申請)

第4条

認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一次条第一項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類

二法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二又は第六条ノ五第二項の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類

三当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類

3国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

(認定の基準)

第5条

認定の基準は、次のとおりとする。

一次に掲げる施設及び設備を有すること。

一認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備

二認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備

三認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場

四認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設

二次に掲げる人員を有すること。

一認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員

二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校若しくは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、機械又は電気に関する学科における所定の課程を修めて卒業し(当該学科における所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、当該事業場における認定に係る物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの

三三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が自主検査に関し責任を有するものとして確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)

三次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。

一製造工事又は改造修理工事の実施組織、船舶若しくは物件の開発又は販売の業務の実施組織その他自主検査の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある組織から独立していること。

二前号に掲げる人員の権限及び責任がそれぞれ明確にされたものであること。

四認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。

一工程に関する管理

二作業に関する管理

三工作に関する基準

四材料及び部品に関する管理

五外注に関する管理

六自主検査に関する基準

五第一号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。

六次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。

一認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料

二認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録

三前号の較正に関する記録

四次号の内部監査に関する記録

七次に掲げる基準に適合する内部監査に関する制度を有すること。

一内部監査の実施組織が製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織から独立していること。

二第九条の書類に記載された実施方法に従つて実施するものであること。

三製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織に対して、第十条の二第一号から第三号までに掲げる事項について一年ごとに一回以上の頻度で実施するものであること。

八当該事業場における認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。

九事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2第十一条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

(認定書の交付)

第6条

国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。

(認定の有効期間)

第7条

認定の有効期間は、五年以内とする。

(確認の方法等)

第8条

確認は、第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。

2検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る物件にあつては第五号様式)を、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第二項の規定による確認にあつては次項に規定する標示を付さなければならない。

3法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第五項の国土交通省令で定める標示は、第六号様式とする。

4第二項に規定する確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

(内部監査の実施方法の提出)

第9条

認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施しようとするときは、あらかじめ、実施方法を記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

(内部監査報告)

第9条の2

認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(監査計画)

第10条

国土交通大臣は、認定に係る事業場に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章及び次章において同じ。)に通知しなければならない。

2前項の監査計画は、年度ごとに監査の対象、監査の時期、監査の分担、監査事項その他の監査の実施の概要について、定めるものとする。

(監査事項)

第10条の2

監査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一確認の実施状況

二第五条第一項各号に規定する基準への適合性

三第八条第二項に掲げる書類の保存の状況

四その他国土交通大臣が必要と認める事項

(監査方法)

第10条の3

国土交通大臣又は地方運輸局長は、監査計画に基づき、その職員に監査を行わせることができる。

(監査報告)

第10条の4

地方運輸局長は、第十条の監査計画に基づいて監査を行つたときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該地方運輸局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。

(認定の失効及び取消し)

第11条

認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。

一死亡し、又は解散したとき。

二認定に係る事業を廃止したとき。

三認定を辞退したとき。

2国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

一第五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。

二第八条、第九条、第九条の二、第二十八条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

三認定に係る物件以外の物件に、第八条第二項に規定する認印又は同条第三項に規定する標示を付したとき。

四国土交通大臣又は地方運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

(公示)

第12条

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第一号に掲げる場合において第三条第二項の規定による限定をして認定をした場合は、その旨)を官報に公示するものとする。

一認定をしたとき。

二第二十八条の二(同条第一項の表第一号に係る部分に限る。)の規定による承認をしたとき。

三前条第一項の規定により認定がその効力を失つたとき。

四前条第二項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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