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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第5条(認定の基準)

  1. 認定の基準は、次のとおりとする。
  2. 一次に掲げる施設及び設備を有すること。
  3. 一認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備
  4. 二認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備
  5. 三認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
  6. 四認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
  7. 二次に掲げる人員を有すること。
  8. 一認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員
  9. 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校若しくは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、機械又は電気に関する学科における所定の課程を修めて卒業し(当該学科における所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、当該事業場における認定に係る物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの
  10. 三三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が自主検査に関し責任を有するものとして確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
  11. 三次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
  12. 一製造工事又は改造修理工事の実施組織、船舶若しくは物件の開発又は販売の業務の実施組織その他自主検査の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある組織から独立していること。
  13. 二前号に掲げる人員の権限及び責任がそれぞれ明確にされたものであること。
  14. 四認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
  15. 一工程に関する管理
  16. 二作業に関する管理
  17. 三工作に関する基準
  18. 四材料及び部品に関する管理
  19. 五外注に関する管理
  20. 六自主検査に関する基準
  21. 五第一号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
  22. 六次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
  23. 一認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料
  24. 二認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録
  25. 三前号の較正に関する記録
  26. 四次号の内部監査に関する記録
  27. 七次に掲げる基準に適合する内部監査に関する制度を有すること。
  28. 一内部監査の実施組織が製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織から独立していること。
  29. 二第九条の書類に記載された実施方法に従つて実施するものであること。
  30. 三製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織に対して、第十条の二第一号から第三号までに掲げる事項について一年ごとに一回以上の頻度で実施するものであること。
  31. 八当該事業場における認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。
  32. 九事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
  33. 2.第十一条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

この条文の基本情報

認定の基準とは何ですか?

定義認定の基準とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第5条に定められた規定で、「認定の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第5条(認定の基準)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第5条の条文原文は「認定の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第5条は第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第5条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第4条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第5条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800040
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800040/5

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