海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第4条(認定の申請)
- 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一次条第一項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
- 二法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二又は第六条ノ五第二項の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類
- 三当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
- 3.国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第4条に定められた規定で、「認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第4条(認定の申請)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第4条の条文原文は「認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第4条は第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第4条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第4条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第5条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800040 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800040/4