海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第3条(認定)
- 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定(以下この章において「認定」という。)は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
- 一油水分離器
- 二ビルジ用濃度監視装置
- 三油分濃度計
- 四バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
- 五流量計
- 六船速計
- 七バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
- 八油水境界面検出器
- 九洗浄機
- 十ふん尿等浄化装置
- 十一ふん尿等処理装置
- 十二硫黄酸化物放出低減装置
- 十三硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置
- 十四硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置
- 十五液面計測装置
- 十六圧力計測装置
- 十七高位液面警報装置
- 十八通気装置
- 十九船舶発生油等焼却設備
- 2.認定は、改造又は修理の工事の別、物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条に定められた規定で、「法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定(以下この章において「認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条(認定)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条の条文原文は「法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定(以下この章において「認定」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条は第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第2条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第4条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800040 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800040/3