(整備規程の認可)
第13条
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
一油水分離器
二ビルジ用濃度監視装置
三油分濃度計
四バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
五流量計
六船速計
七バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
八油水境界面検出器
九洗浄機
十ふん尿等浄化装置
十一ふん尿等処理装置
十二硫黄酸化物放出低減装置
十三硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置
十四硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置
十五液面計測装置
十六圧力計測装置
十七高位液面警報装置
十八通気装置
十九船舶発生油等焼却設備
2整備規程には、物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。
一分解及び組立ての方法並びに使用治工具
二部品又は部材ごとの点検及び整備の方法
三部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準
四組立て後の調整の方法
五臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲
3整備規程の認可を受けようとする者は、整備規程認可申請書(第七号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
4整備規程認可申請書には、整備規程三部及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一整備規程に係る物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
二整備規程に係る物件の製造の実績を記載した書類