海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第22条(認定書の交付)
地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第九号様式)を交付する。
この条文の基本情報
認定書の交付とは何ですか?
定義認定書の交付とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第22条に定められた規定で、「地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第九号様式)を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第22条(認定書の交付)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第22条の条文原文は「地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第九号様式)を交付する。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第22条は第三章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第22条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第21条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第22条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800040 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800040/22