海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第6条(認定書の交付)
国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。
この条文の基本情報
認定書の交付とは何ですか?
定義認定書の交付とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第6条(認定書の交付)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第6条の条文原文は「国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第6条は第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第6条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第5条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第6条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800040 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800040/6