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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第7条(認定の有効期間)

認定の有効期間は、五年以内とする。

この条文の基本情報

認定の有効期間とは何ですか?

定義認定の有効期間とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条に定められた規定で、「認定の有効期間は、五年以内とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条(認定の有効期間)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条の条文原文は「認定の有効期間は、五年以内とする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条は第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第6条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800040
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800040/7

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