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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第8条(確認の方法等)

  1. 確認は、第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。
  2. 2.検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る物件にあつては第五号様式)を、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第二項の規定による確認にあつては次項に規定する標示を付さなければならない。
  3. 3.法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第五項の国土交通省令で定める標示は、第六号様式とする。
  4. 4.第二項に規定する確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

確認の方法等とは何ですか?

定義確認の方法等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条に定められた規定で、「確認は、第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条(確認の方法等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条の条文原文は「確認は、第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条は第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800040
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800040/8

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