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回路配置利用権等の登録に関する省令 第三章 登録の手続

第12条〜第35条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 回路配置利用権等の登録に関する省令第三章 登録の手続は、第12条〜第35条の全 27 条で構成されています。
  2. 回路配置利用権等の登録に関する省令第三章 登録の手続が属する回路配置利用権等の登録に関する省令の法令番号は昭和六十年通商産業省令第八十一号です。
  3. 回路配置利用権等の登録に関する省令の公布日は昭和60年12月24日です。
  4. 回路配置利用権等の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(番号の記録)

第12条

別タブ ↗

表示部に登録をするときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

2甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)並びに信託部に登録をするときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

(付記登録の方法)

第13条

別タブ ↗

付記登録は、主登録(主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの)の次にしなければならない。この場合には、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。

(変更された登録事項等の抹消記号の記録)

第14条

別タブ ↗

変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。

(抹消の登録の方法)

第15条

別タブ ↗

抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。

2前項に規定する場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区又は信託部に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。

(回復の登録の方法)

第16条

別タブ ↗

設定登録を抹消した後、当該設定登録の回復の登録をするときは、抹消前と同一の登録をした後、その表示部に回復の原因、その発生年月日及び登録を回復する旨を記録しなければならない。

2前項の規定により抹消した設定登録の回復の登録をしたときは、閉鎖回路配置原簿の当該回路配置利用権に関する登録の記録の表示部に登録の回復があつた旨及びその年月日を記録しなければならない。

3第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、回復の原因、その発生年月日及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

(登録年月日の記録等)

第17条

別タブ ↗

回路配置原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録の年月日を記録しなければならない。

2経済産業大臣が指定する職員は、回路配置原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。

(分界)

第18条

別タブ ↗

回路配置原簿に登録をしたときは、登録の年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。

(記録する余地がない場合)

第19条

別タブ ↗

一回路配置利用権についてファイル又は磁気ディスクに記録した部分に新たに記録する余地がないときは、当該回路配置利用権に係る記録を別のファイル又は磁気ディスクに移すことができる。

(閉鎖の記録)

第20条

別タブ ↗

抹消した設定登録について閉鎖回路配置原簿に記録したときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨及びその年月日を記録しなければならない。

第二節 申請による登録の手続

(受付番号の記載等)

第21条

別タブ ↗

申請書の提出があつたときは、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を付さなければならない。

3第一項の受付番号は、毎年更新しなければならない。

(同一の順位番号の記録)

第22条

別タブ ↗

前条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。

(受付番号の通知)

第23条

別タブ ↗

設定登録の申請書を受け付けたときは、遅滞なく、受付の年月日及び受付番号を申請者に通知しなければならない。

(設定登録の方法)

第24条

別タブ ↗

設定登録をするときは、設定登録番号記録部に設定登録番号を、表示部に申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録を受ける回路配置について最初に業として法第二条第三項第二号に掲げる行為をした年月日並びに当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類を、甲区に回路配置利用権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

2前項に規定する場合において、回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第十四条第二項の定め又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときはその旨を甲区に記録しなければならない。

(表示部等の登録の方法)

第25条

別タブ ↗

表示部に登録をするときは、前条第一項に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録の原因、その発生年月日及び登録の目的を記録しなければならない。

2事項部又は信託部に登録をするときは、前条に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に記載された事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記録しなければならない。

3回路配置利用権等の登録に関する政令(以下「令」という。)第二十二条、第五十六条第一項又は第六十四条第二項に規定する申請により回路配置原簿の事項部又は信託部に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。

(同一の債権を担保する二以上の質権の登録)

第26条

別タブ ↗

質権の設定の登録をした場合において、同一の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、既にされている質権の登録に、新たに設定の登録をした質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

同一の債権を担保する質権の目的である二以上の権利のいずれかの登録を抹消したときは、他の権利を目的とする質権の設定の登録における抹消に係る権利の表示について抹消記号を記録しなければならない。当該質権の登録を抹消したときも、同様とする。

(質権の順位の変更の場合における順位番号の記録)

第28条

別タブ ↗

質権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の順位の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)

第29条

別タブ ↗

質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

(仮登録の方法)

第29条の2

別タブ ↗

仮登録は、事項部の相当区又は信託部に記録しなければならない。

(仮登録後の本登録等)

第30条

別タブ ↗

仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。

(保全仮登録後の本登録等)

第30条の2

別タブ ↗

前条の規定は、保全仮登録について準用する。

(登録済みの通知)

第31条

別タブ ↗

設定登録を完了したときは、申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録番号、設定登録の年月日及び登録済みの旨を申請者に通知しなければならない。

2登録(設定登録を除く。)を完了したときは、申請者(申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者)に設定登録番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の原因、その発生年月日、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。

3令第二十二条、第五十六条第一項又は第六十四条第二項に規定する申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。

4前二項に規定する場合には、登録義務者に設定登録番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の原因、その発生年月日、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。この場合において、登録義務者が当該登録に係る回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。

第三節 嘱託による登録の手続

(予告登録の方法)

第32条

別タブ ↗

令第三十六条に規定する訴えについて予告登録をするときは、表示部、事項部の相当区又は信託部に同条に規定する訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。

(保全仮登録の方法)

第32条の2

別タブ ↗

第二十九条の二の規定は、保全仮登録について準用する。

(登録済みの通知)

第33条

別タブ ↗

嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第三十一条の規定により通知するほか、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示、登録の原因、その発生年月日、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を回路配置利用権者その他回路配置利用権に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。

(準用)

第34条

別タブ ↗

申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。

第四節 職権による登録の手続

(回路配置利用権等の消滅の登録の方法)

第35条

別タブ ↗

令第九条の登録をするときは、消滅した権利の登録を抹消しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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