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回路配置利用権等の登録に関する省令 第四章 雑則

第36条〜第39条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 回路配置利用権等の登録に関する省令第四章 雑則は、第36条〜第39条の全 4 条で構成されています。
  2. 回路配置利用権等の登録に関する省令第四章 雑則が属する回路配置利用権等の登録に関する省令の法令番号は昭和六十年通商産業省令第八十一号です。
  3. 回路配置利用権等の登録に関する省令の公布日は昭和60年12月24日です。
  4. 回路配置利用権等の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公示の範囲)

第36条

法第七条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一設定登録番号

二設定登録の年月日

三設定登録を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所

四設定登録を受けた回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類

(謄本等の交付及び閲覧等)

第37条

経済産業大臣は、法第四十八条第一項の請求を行う者に対し、その請求に基づき、回路配置原簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は回路配置原簿若しくは法第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)を閲覧させ、若しくは謄写させるものとする。

(登録事項記載書類の認証)

第38条

法第四十八条第一項の規定により交付すべき登録事項記載書類には、記載事項が回路配置原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、経済産業大臣が指定する職員が記名し、印を押さなければならない。

(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)

第39条

法第二十八条第一項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第七条第三項、第十七条第二項及び前二条の規定の適用については、第七条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第十七条第二項及び前条中「経済産業大臣が指定する職員」とあるのは「設定登録等事務実施者」と、第三十七条中「経済産業大臣は」とあるのは「登録機関は」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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