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回路配置利用権等の登録に関する省令 第39条(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)

法第二十八条第一項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第七条第三項、第十七条第二項及び前二条の規定の適用については、第七条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第十七条第二項及び前条中「経済産業大臣が指定する職員」とあるのは「設定登録等事務実施者」と、第三十七条中「経済産業大臣は」とあるのは「登録機関は」とする。

この条文の基本情報

登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用とは何ですか?

定義登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用とは、回路配置利用権等の登録に関する省令第39条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第七条第三項、第十七条第二項及び前二条の規定の適用については、第七条第三項中「経済産業大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 回路配置利用権等の登録に関する省令第39条(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する省令に含まれる条文です。
  2. 回路配置利用権等の登録に関する省令第39条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第七条第三項、第十七条第二項及び前二条の規定の適用については、第七条第三項中「経済産業大…」で始まります。
  3. 回路配置利用権等の登録に関する省令第39条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 回路配置利用権等の登録に関する省令の公布日は昭和60年12月24日です。
  5. 回路配置利用権等の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 回路配置利用権等の登録に関する省令第39条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する省令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400081
  • 本サイト収録回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400081/39

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