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電気通信事業会計規則 第二章 資産及び負債・純資産

第7条〜第14条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信事業会計規則第二章 資産及び負債・純資産は、第7条〜第14条の全 8 条で構成されています。
  2. 電気通信事業会計規則第二章 資産及び負債・純資産が属する電気通信事業会計規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十六号です。
  3. 電気通信事業会計規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 電気通信事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(有形固定資産の評価)

第7条

有形固定資産の貸借対照表価額は、当該有形固定資産の取得原価から減価償却累計額を控除した額とする。

2前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。

(工事負担金)

第8条

ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第二項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を加算した額から工事負担金の額を控除した額とすることができる。

(建設仮勘定)

第9条

建設により有形固定資産を取得するときは、その取得に直接要した有効な支出の額、適正な基準に基づいて算出した間接費及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を建設仮勘定に計上し、左に掲げる時期に、遅滞なく精算して、当該有形固定資産勘定に振り替えなければならない。

一建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。

二その他の資産については、建設工事が完了したとき。

2建設が短期間であり、かつ、建設に関する経理が容易な有形固定資産については、前項の規定にかかわらず、建設仮勘定に計上すべき額を直接、当該有形固定資産勘定に整理することができる。

(減価償却)

第10条

電気通信事業固定資産及びドメイン名関連事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。

2電気通信事業固定資産及びドメイン名関連事業固定資産に対する減価償却費の額は、その計上の都度、個々の資産に適正に配賦しなければならない。ただし、個々の資産に配賦することが困難な場合は、耐用年数の異なる資産の区分ごとに配賦することができる。

(共用固定資産の整理)

第11条

電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。

(固定資産の除却)

第12条

有形固定資産を除却したときは、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。

2前項の場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品の価額を貯蔵品その他の勘定へ振り替えなければならない。

3第一項の場合において、除却した資産の帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用(貸借対照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。)は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。

(たな卸資産の受払い)

第13条

たな卸資産の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。

2たな卸資産の払出価額は先入先出法、総平均法、移動平均法又は個別法により算定しなければならない。

(予定受払単価法)

第14条

受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくするたな卸資産については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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