(財務諸表の提出)
第16条
事業者は、この省令の定めるところに従つて作成した財務諸表を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
(財務諸表の提出)
事業者は、この省令の定めるところに従つて作成した財務諸表を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
(電磁的方法による提出)
この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(収支の状況その他会計に関する事項の公表)
法第三十条第六項の総務省令で定める事項は、別表第二の様式による次に掲げる財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)に記載する事項とする。
一貸借対照表
二損益計算書
三個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。)
四固定資産等明細表
五関係会社投資明細表
六削除
七指定電気通信役務損益明細表
八移動電気通信役務損益明細表
九附帯事業損益明細表
十その他重要事項明細表(取締役、監査役及び執行役の重要な兼職の状況に限る。)
2法第三十九条の三第三項の総務省令で定める事項は、別表第二の二の様式による次に掲げる財務諸表に記載する事項とする。
一貸借対照表
二損益計算書
三個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。)
3法第三十条第六項又は第三十九条の三第三項の規定による電気通信役務に関する収支の状況その他会計に関する事項の公表は、毎事業年度ごとに、当該事業年度経過後三月以内に営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日以内にインターネットを利用することにより、行わなければならない。
4前項の公表は、同項の備置きの日から起算して五年を経過するまでの間、行わなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)