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電気通信事業会計規則 第三章 収益及び費用

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信事業会計規則第三章 収益及び費用は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 電気通信事業会計規則第三章 収益及び費用が属する電気通信事業会計規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十六号です。
  3. 電気通信事業会計規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 電気通信事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(関連収益及び関連費用)

第15条

電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。

2ドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。

3二以上の種類(別表第二様式第15の表及び様式第16の表の役務の種類の欄に掲げる種類をいう。)の電気通信役務に関連する収益及び費用は、別表第二に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。

4前三項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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