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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第四章 罰則

第29条〜第31条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第四章 罰則は、第29条〜第31条の全 3 条で構成されています。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第四章 罰則が属するプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の法令番号は昭和六十一年法律第六十五号です。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

第十六条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十条

第30条

別タブ ↗

第二十条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十一条

第31条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一第十二条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。

二第十八条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

三第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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