第二十九条
第29条
別タブ ↗第十六条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条
第十六条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十条
第二十条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十二条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
二第十八条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)