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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第二章 登録手続等に関する特例

第2条〜第4条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第二章 登録手続等に関する特例は、第2条〜第4条の全 3 条で構成されています。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第二章 登録手続等に関する特例が属するプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の法令番号は昭和六十一年法律第六十五号です。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(プログラム登録の申請)

第2条

プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。

(プログラム登録の公示)

第3条

文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項又は第七十六条の二第一項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

(プログラム登録に関する証明の請求)

第4条

プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。

2前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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