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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第3条(プログラム登録の公示)

文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項又は第七十六条の二第一項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

この条文の基本情報

プログラム登録の公示とは何ですか?

定義プログラム登録の公示とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項又は第七十六条の二第一項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第3条(プログラム登録の公示)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第3条の条文原文は「文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項又は第七十六条の二第一項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示…」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第3条は第二章 登録手続等に関する特例に置かれています。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第3条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第2条です。
  7. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第3条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000065
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000065/3

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