プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第2条(プログラム登録の申請)
プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
プログラム登録の申請とは何ですか?
定義プログラム登録の申請とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第2条(プログラム登録の申請)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第2条の条文原文は「プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第2条は第二章 登録手続等に関する特例に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第2条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第1条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第2条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000065 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000065/2