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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第三章 登録機関に関する特例

第5条〜第28条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第三章 登録機関に関する特例は、第5条〜第28条の全 24 条で構成されています。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第三章 登録機関に関する特例が属するプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の法令番号は昭和六十一年法律第六十五号です。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定登録機関の指定等)

第5条

文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第一項及び著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第三条の規定による公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。

2前項の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3文化庁長官は、指定登録機関に登録事務を行わせるときは、当該指定登録機関が行う登録事務を行わないものとする。

4指定登録機関が登録事務を行う場合においては、第二条中「文化庁長官」とあるのは「第五条第一項に規定する指定登録機関(次条及び第四条第一項において単に「指定登録機関」という。)」と、第三条及び前条第一項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、著作権法第七十八条第一項中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(第三項及び第四項において単に「指定登録機関」という。)」と、同条第三項中「第七十五条第一項の登録を行つたときは」とあるのは「指定登録機関が第七十五条第一項の登録を行つたときは」と、同条第四項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」とする。

(欠格条項)

第6条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。

一この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第二十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

(指定の基準)

第7条

文化庁長官は、第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。

二登録事務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

三一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四登録事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないものであること。

五その指定をすることによつて登録事務の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(登録の実施義務等)

第8条

指定登録機関は、プログラム登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、プログラム登録を行わなければならない。

2指定登録機関は、プログラム登録を行うときは、前条第一号に規定する者(以下「登録実施者」という。)に実施させなければならない。

(実名の登録の報告義務)

第9条

指定登録機関は、著作権法第七十五条第一項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第七十八条第三項の規定による公表のために必要な事項を報告しなければならない。

(事務所の変更)

第10条

指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。

(登録事務規程)

第11条

指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。

3文化庁長官は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(登録事務の休廃止)

第12条

指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(事業計画等)

第13条

指定登録機関は、第五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文化庁長官に提出しなければならない。

(役員等の選任及び解任)

第14条

指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解任命令)

第15条

文化庁長官は、指定登録機関の役員又は登録実施者が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録実施者を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)

第16条

指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令等)

第17条

文化庁長官は、指定登録機関が第七条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2文化庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(帳簿の記載等)

第18条

指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(報告及び立入検査)

第19条

文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指定の取消し等)

第20条

文化庁長官は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第八条から第十条まで、第十一条第一項、第十二条、第十三条、第十六条第一項又は第十八条の規定に違反したとき。

二第六条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

三第十一条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。

四第十一条第三項、第十五条又は第十七条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により指定を受けたとき。

(聴聞の方法の特例)

第21条

第十五条の規定による解任の命令又は前条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(文化庁長官による登録事務の実施等)

第22条

文化庁長官は、指定登録機関が第十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十条の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2文化庁長官が前項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第二十条の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、文部科学省令で定める。

(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)

第23条

指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文化庁長官に対し、審査請求をすることができる。この場合において、文化庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

(公示)

第24条

文化庁長官は、次の場合には、文部科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。

一第五条第一項の指定をしたとき。

二第十条の規定による届出があつたとき。

三第十二条の許可をしたとき。

四第二十条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

五第二十二条第一項の規定により文化庁長官が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(手数料)

第25条

指定登録機関がプログラム登録を行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

第二十六条

第26条

指定登録機関がプログラム登録につき第四条第一項又は著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、第四条第三項又は同法第七十八条第六項の規定は、適用しない。

第二十七条

第27条

第四条第二項若しくは第二十五条又は著作権法第七十八条第五項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

第二十八条

第28条

この章に規定するもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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