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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第7条(指定の基準)

  1. 文化庁長官は、第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
  2. 一文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。
  3. 二登録事務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  4. 三一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 四登録事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないものであること。
  6. 五その指定をすることによつて登録事務の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第7条に定められた規定で、「文化庁長官は、第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第7条(指定の基準)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第7条の条文原文は「文化庁長官は、第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第7条は第三章 登録機関に関する特例に置かれています。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第7条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第6条です。
  7. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第7条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000065
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000065/7

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