プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第4条(プログラム登録に関する証明の請求)
- プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 3.前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
この条文の基本情報
プログラム登録に関する証明の請求とは何ですか?
定義プログラム登録に関する証明の請求とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第4条(プログラム登録に関する証明の請求)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第4条の条文原文は「プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に…」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第4条は第二章 登録手続等に関する特例に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第4条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第3条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第4条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000065 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000065/4