ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第三章 臨床教授等

第21条の3〜第21条の8・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三章 臨床教授等は、第21条の3〜第21条の8の全 6 条で構成されています。
  2. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三章 臨床教授等が属する外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の法令番号は昭和六十二年法律第二十九号です。
  3. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の公布日は昭和62年5月26日です。
  4. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(臨床教授等の許可)

第21条の3

別タブ ↗

外国医師又は外国歯科医師は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。

一医師1医師法第十七条2

二歯科医師1歯科医師法第十七条2

2厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。

一次に掲げる者のいずれかに該当すること。

二許可の申請に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ臨床教授等を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有すること。

三許可の申請に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において当該資格を取得した後十年以上診療した経験を有すること。

四患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床教授等病院の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。

(臨床教授等責任者の選任)

第21条の4

別タブ ↗

臨床教授等病院の開設者は、第二条第四号イ又はロに掲げる資格を有する者(医師法第七条の二第一項又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第七条の二第二項又は歯科医師法第七条の二第二項の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床教授等責任者として選任しなければならない。

一医学又は歯科医学に関する高度かつ専門的な知識及び技能を有すること。

二臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理する者として必要な能力及び経験を有すること。

(臨床教授等責任者の解任)

第21条の5

別タブ ↗

臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。

一当該選任に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。

二医師法第七条第一項第一号若しくは第二号又は歯科医師法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる戒告又は業務の停止を命ぜられたとき。

(診療録の記載及び保存)

第21条の6

別タブ ↗

医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第二十四条第二項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第十二号に規定する臨床教授等を行う同条第十四号に規定する臨床教授等外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と、歯科医師法第二十三条第二項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第十二号に規定する臨床教授等を行う同条第十五号に規定する臨床教授等外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と読み替えるものとする。

(準用)

第21条の7

別タブ ↗

第三条(第一項及び第二項を除く。)及び第四条から第七条までの規定は、許可について準用する。この場合において、第三条第三項中「前項各号」とあり、及び同条第四項中「第二項各号」とあるのは「第二十一条の三第二項各号」と、第四条第一項中「外国医師等」とあるのは「外国医師又は外国歯科医師」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、同条第二項中「臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)」とあるのは「臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師」と、「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、第五条中「第二条第四号イからヨまで」とあるのは「第二条第四号イ又はロ」と、第六条第二項第一号中「第三条第二項第一号」とあるのは「第二十一条の三第二項第一号」と、第七条中「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と読み替えるものとする。

2第十七条から第二十一条までの規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、第十八条から第二十条までの規定中「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、第二十一条中「臨床修練に」とあるのは「臨床教授等に」と読み替えるものとする。

(厚生労働省令への委任)

第21条の8

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、許可及び臨床教授等病院に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる