第二十三条
第23条
別タブ ↗第十六条第一項において準用する保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)又は第三十八条本文の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十三条
第十六条第一項において準用する保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)又は第三十八条本文の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十六条第二項において準用する歯科衛生士法第十三条の二本文の規定に違反した者
二第十六条第三項において準用する診療放射線技師法第二十六条第一項又は第二項本文の規定に違反した者
三第十六条第六項において準用する視能訓練士法第十八条の規定に違反した者
四第十六条第七項において準用する臨床工学技士法第三十八条の規定に違反した者
五第十六条第八項において準用する義肢装具士法第三十八条の規定に違反した者
六第十六条第十項において準用する救急救命士法第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
第二十五条
第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国助産師若しくは臨床修練外国看護師又はこれらであつた者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2第二十一条の七第二項において準用する第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床教授等外国医師若しくは臨床教授等外国歯科医師又はこれらであつた者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
3第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師又は臨床修練外国看護師を除く。)又はこれらであつた者は、五十万円以下の罰金に処する。
4前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第一項において準用する医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者
二第十二条第一項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条の規定に違反した者
三第二十一条の六において準用する医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十四条第一項において準用する救急救命士法第四十六条の規定に違反した者
二第十五条において準用する歯科技工士法第十八条又は第十九条の規定に違反した者
第二十八条
第十三条第一項において準用する診療放射線技師法第二十八条第一項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第二十九条
第十一条第二項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)