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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第四章 雑則

第21条の9〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第四章 雑則は、第21条の9〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第四章 雑則が属する外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の法令番号は昭和六十二年法律第二十九号です。
  3. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の公布日は昭和62年5月26日です。
  4. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収及び立入検査)

第21条の9

厚生労働大臣は、臨床修練の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床修練を実施している臨床修練病院等の開設者若しくは管理者に対し、臨床修練の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床修練を実施している臨床修練病院等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2厚生労働大臣は、臨床教授等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床教授等を実施している臨床教授等病院の開設者若しくは管理者に対し、臨床教授等の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床教授等を実施している臨床教授等病院に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(出入国在留管理庁長官との協議)

第22条

厚生労働大臣は、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、当該許可に係る者が当該各号に定める規定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、出入国在留管理庁長官と協議しなければならない。

一第三条第一項の許可1同条第二項第一号2

二第二十一条の三第一項の許可1同条第二項第一号2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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