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義肢装具士法 第四章 業務等

第37条〜第42条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義肢装具士法第四章 業務等は、第37条〜第42条の全 7 条で構成されています。
  2. 義肢装具士法第四章 業務等が属する義肢装具士法の法令番号は昭和六十二年法律第六十一号です。
  3. 義肢装具士法の公布日は昭和62年6月2日です。
  4. 義肢装具士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務)

第37条

義肢装具士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合を行うことを業とすることができる。

2前項の規定は、第八条第一項の規定により義肢装具士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

(特定行為の制限)

第38条

義肢装具士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合を行つてはならない。

(他の医療関係者との連携)

第39条

義肢装具士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

(秘密を守る義務)

第40条

義肢装具士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。義肢装具士でなくなつた後においても、同様とする。

(名称の使用制限)

第41条

義肢装具士でない者は、義肢装具士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

(権限の委任)

第41条の2

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)

第42条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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