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義肢装具士法 第二章 免許

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義肢装具士法第二章 免許は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 義肢装具士法第二章 免許が属する義肢装具士法の法令番号は昭和六十二年法律第六十一号です。
  3. 義肢装具士法の公布日は昭和62年6月2日です。
  4. 義肢装具士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(免許)

第3条

義肢装具士になろうとする者は、義肢装具士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

(欠格事由)

第4条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一罰金以上の刑に処せられた者

二前号に該当する者を除くほか、義肢装具士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

三心身の障害により義肢装具士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四麻薬、大麻又はあへんの中毒者

(義肢装具士名簿)

第5条

厚生労働省に義肢装具士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

(登録及び免許証の交付)

第6条

免許は、試験に合格した者の申請により、義肢装具士名簿に登録することによつて行う。

2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、義肢装具士免許証を交付する。

(意見の聴取)

第7条

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(免許の取消し等)

第8条

義肢装具士が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて義肢装具士の名称の使用の停止を命ずることができる。

2前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。

(省令への委任)

第9条

この章に規定するもののほか、免許の申請、義肢装具士名簿の登録、訂正及び消除並びに義肢装具士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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