義肢装具士法 第7条(意見の聴取)
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、義肢装具士法第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義肢装具士法第7条(意見の聴取)は、日本の義肢装具士法に含まれる条文です。
- 義肢装具士法第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨…」で始まります。
- 義肢装具士法第7条は第二章 免許に置かれています。
- 義肢装具士法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 義肢装具士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義肢装具士法第7条の前の条は義肢装具士法第6条です。
- 義肢装具士法第7条の次の条は義肢装具士法第8条です。
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- 正式書式
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000061 - 本サイト収録
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000061/7