第四十三条
第43条
第十三条又は第二十二条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十三条
第十三条又は第二十二条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十四条
第二十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条
第三十条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十六条
第三十八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十七条
第四十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条第一項の規定により義肢装具士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、義肢装具士の名称を使用したもの
二第四十一条の規定に違反した者
第四十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三第二十八条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四第二十九条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)