義肢装具士法 第3条(免許)
義肢装具士になろうとする者は、義肢装具士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
この条文の基本情報
免許とは何ですか?
定義免許とは、義肢装具士法第3条に定められた規定で、「義肢装具士になろうとする者は、義肢装具士国家試験(以下「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義肢装具士法第3条(免許)は、日本の義肢装具士法に含まれる条文です。
- 義肢装具士法第3条の条文原文は「義肢装具士になろうとする者は、義肢装具士国家試験(以下「試験」という。」で始まります。
- 義肢装具士法第3条は第二章 免許に置かれています。
- 義肢装具士法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 義肢装具士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義肢装具士法第3条の前の条は義肢装具士法第2条です。
- 義肢装具士法第3条の次の条は義肢装具士法第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000061 - 本サイト収録
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000061/3