(国の援助等)
第15条
国は、民間都市開発事業の推進を図るため、当該事業を施行する者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
2地方公共団体(港務局を含む。)は、民間都市開発事業の円滑な推進が図られるように、当該事業を施行する者に対し、必要な協力を行うものとする。
(国の援助等)
国は、民間都市開発事業の推進を図るため、当該事業を施行する者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
2地方公共団体(港務局を含む。)は、民間都市開発事業の円滑な推進が図られるように、当該事業を施行する者に対し、必要な協力を行うものとする。
(協議)
国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一第六条第一項又は第八条第一項、第三項若しくは第七項の認可をしようとするとき。
二第十条第一号の指定をしようとするとき。
三第十条第三号の国土交通省令を定めようとするとき。
2国土交通大臣は、第四条第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、機構と株式会社日本政策投資銀行との協定に係るものにあつては財務大臣に、機構と沖縄振興開発金融公庫との協定に係るものにあつては内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
(沖縄振興開発金融公庫法の特例)
沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項の規定によるもののほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構に拠出することができる。
2前項の規定により沖縄振興開発金融公庫が拠出する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法第三十九条第一号中「場合」とあるのは「場合並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定による拠出」とする。
(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(国土交通省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)